この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
父親の相続に関して、一人の相続人について有利な内容の遺言がありましたが、それを無効にできないかとのご相談でした。
解決への流れ
この事案では、遺言書が作成される前日に、父親を被後見人とする成年後見を申し立てるための診断書が作成されており、その診断書で、判断能力がない旨の記載がありましたので、遺言無効確認の調停を起こすことにしました。
60代 女性
父親の相続に関して、一人の相続人について有利な内容の遺言がありましたが、それを無効にできないかとのご相談でした。
この事案では、遺言書が作成される前日に、父親を被後見人とする成年後見を申し立てるための診断書が作成されており、その診断書で、判断能力がない旨の記載がありましたので、遺言無効確認の調停を起こすことにしました。
遺言無効確認調停の中で、当方の主張とおり、遺言書が無効であることが確認され、遺言書がないことを前提にした遺産分割を行うことができるようになりました。