この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者様の配偶者は,従前法人化して事業をおこなっていたところ、数年前に脳の疾患により寝たきりとなってしまい、判断能力も失われ、多額の負債を抱えるなか事業を停止して数年たっていました。督促等もあることから破産の申立てを行うことになりました。
解決への流れ
相談者様は、会社を整理したいとのことでしたが、判断能力を代表者がないことなどから、特別代理人の選任の必要性、自己破産ではなく相談者様が役員であったことから順申立てになることから通常の破産手続きとは異なることを助言しました。
最終的には、役員からの申立てを行い、代表者には特別代理人を選任してもらい破産手続きは完了しました。事務所兼自宅には、担保がついており、代表者自身も連帯保証していましたが、担保権も実行されずに、自宅まで残すことが出来ました。代表者に判断能力がない場合や破産する意思がない場合でも債権者または役員であれば申立てはできるので、法人の清算を行うことは可能です。