犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

9年前に一度個人再生を行った後に出来た借金について2度目の個人再生を申立て、再度の借金の原因となった住宅ローンの賞与払いも毎月の分割に繰り延べした住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されたケース

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中原 昌孝 弁護士が解決
所属事務所赤坂国際法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

9年前に一度夫婦で個人再生(小規模個人再生)を行った男性からの相談です。最初の個人再生に基づく返済は完済しましたが、その後、転職をされた会社の業績悪化で、賞与が支給されなくなり、住宅ローンのボーナス払いが困難となって、再度の借り入れを始めてしまいました。そして借金がどんどん膨らみ、毎月の返済金額が大きくなったため、いわゆる換金行為にも及んでしまい借金が500万円にまで膨らんでしまったため、当職がご依頼を頂き、2度目の個人再生(小規模個人再生)を申し立てこととなりました。

解決への流れ

2度目の個人再生ということもあり、個人再生委員が選任されましたが、申立の段階から再度の借金が出来た経緯を詳細に説明し、特段の問題点は指摘されませんでした。また、住宅ローン債権者に対しても事前協議において、再び借金が出来てしまった主たる要因が住宅ローンのボーナス払いの負担にある点を説明し、再生計画においてはこれを毎月返済に組み直すことに了承してもらい、最終的に再生計画案が認可されました。

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中原 昌孝 弁護士からのコメント

過去の個人再生が給与所得者等再生の場合、再生計画に基づく返済が終了した後に出来た借金について、再度給与所得者等再生を申し立てる場合には7年を越えていないといけないという再申立制限がありますが、小規模個人再生の場合には、法律上は再申立の制限はありません。そのため、元金を全額支払う任意整理ではなく、一部免除を受けて、毎月の返済額を少なくする個人再生による解決が可能です。また、再生計画の住宅資金特別条項において、賞与払いを毎月払いに繰り延べすることも可能です。