犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故

会社代表者の事故…法人成りした個人企業で会社の営業損害相当の賠償を獲得

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笹浪 靖史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

長年個人事業で経営をされ,事故前年に法人化し,役員報酬を低額に設定して経営されていた社長からの相談です。交通事故に遭い保険会社から示談金の提示を受けたが,一般の会社員であれば当然賠償されるはずの休業損害が全く参入されていないことがおかしいとしてご相談いただきました。

解決への流れ

保険会社の考え方では,役員報酬は低額かつ定額であり個人の減収がまったくないため,休業損害は補償できないということでした。確かに,個人だけで考えれば役員報酬は下がっていないため,損害がないようにも見えるのですが,個人企業に類似の会社であり,他に社員もいなかったため,社長がケガの治療で働けないことにより会社の売り上げが大幅に減少しており,会社に損害が生じていると考えられるケースでした。弁護士が会社の営業損害を交渉にて請求しましたが,保険会社は支払いに応じませんでしたから,裁判を行いました。結果的には会社と個人とが一体であるとされ,会社の営業損害を個人の休業損害と理解して一定程度を支払う内容での裁判上の和解が成立しました。

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笹浪 靖史 弁護士からのコメント

一般に直接の事故当事者ではない会社の損害を賠償することは容易ではありません。これを認める例は東京地裁でも年に1件あるかないかといった状況です。本件も結果的には会社の損害を会社代表者個人の損害として理解することで,一定の賠償を獲得することができました。ただし,相当の主張及び証拠の提出が不可欠であり,容易な裁判ではありません。同様の状況に置かれた方は弁護士までご相談ください。