この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が多数の収益不動産を遺して他界し、全財産を依頼者に相続させる旨の遺言があったが、他の相続人から遺留分減殺請求された。
解決への流れ
遺産である各収益不動産の価値を把握した上で、相続税の支払いのために相応の預金を相続することも検討し、相手方に遺留分相当額の遺産の分配を提示しつつ、依頼者が望む収益物件及び相続税支払資金となりうる預金を確保できた。
年齢・性別 非公開
被相続人が多数の収益不動産を遺して他界し、全財産を依頼者に相続させる旨の遺言があったが、他の相続人から遺留分減殺請求された。
遺産である各収益不動産の価値を把握した上で、相続税の支払いのために相応の預金を相続することも検討し、相手方に遺留分相当額の遺産の分配を提示しつつ、依頼者が望む収益物件及び相続税支払資金となりうる預金を確保できた。
相続財産に不動産と預金がある場合、不動産だけを相続してしまうと相続税の支払いに苦慮することもありますので、予想される相続税の支払いも踏まえて、どのように遺産を分割するのか検討する必要があります。