この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
別居中の妻から婚姻費用分担調停の申立てを受けた夫からのご相談でした。ご相談者様は、自営業者で確定申告書上の所得は500万円程度だったのですが、妻は、余分な経費もあるから、実際の所得はもっとあるはずだと主張して、算定表よりも高い金額を請求していました。
解決への流れ
調停では、余分な経費は申告しておらず、確定申告書上の所得金額が正しいのだから、算定表の基準以上の婚姻費用は支払う義務がないと主張しました。また、調停中、妻も収入を得ていることが判明したので、むしろ婚姻費用の金額は算定表の基準よりも減額されるべきだと主張しました。最終的には、算定表の基準から妻の収入分が控除された金額で調停がまとまりました。
婚姻費用は、裁判所が出している算定表の基準通りに算定されることがほとんどですが、婚姻費用をもらう側に収入がある場合にはその分だけ控除されることになります。婚姻費用の調停を起こされた場合には、相手が収入を得ているかどうかを確認することが重要です。