この事例の依頼主
男性
相談前の状況
当時約5歳の未成熟子(成人年齢に達しているかではなく、まだ経済的に自立できていない子のこと)を連れて相手方が別居を開始し、依頼者から離婚請求調停を申立てた事案で、依頼者は、子どもとの宿泊を伴う充実した面会交流を希望していました。
解決への流れ
和解にて終結しました。面会交流については、宿泊を伴う面会交流の回数や、学校行事の通知及び参加、子どもの受け渡し場所の指定など、10数項目に及ぶ詳細な合意を取り付けました(通常は3~5項目程度を定める)。
相手方と子どもの所在が遠方であったため、調停期日の際には新幹線で依頼者とともに出廷しました。争点は面会交流の定め方のみで、依頼者が子どもと円満な関係を築いていたにもかかわらず、相手方が面会交流について頑なな対応をし続けたので、時間をかけて交渉することにしました。解決まで1年以上かかりましたが、期日のたびに依頼者と子どもが食事をするなどして交流を継続し、トラブルなく実施できることを裁判所にも理解してもらい、最終的に充実した面会交流の実現が可能となりました。早期解決も大切ですが、依頼者の希望を最大限叶えるためには、時にはしかるべき時間をかけて裁判所や相手方を説得することも重要と感じた事案です。