この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
父が亡くなり(母は既に他界)、姉妹が遺されました。遺産としては、自宅土地建物と、僅かな預貯金のみでした。生前、妹が父と同居をして要介護状態であった父の世話をしていましたので、妹は父名義の家を相続して引き続き済むことを希望しましたが、折り合いの悪かった姉は妹の貢献を認めようとはせず、家が欲しいなら代償金を支払うよう主張するばかりでした。妹が、相続手続のために父親の戸籍を取り寄せたところ、父は再婚で、前妻との間に子供が1名いることが判明しました。姉との間で話が進まないなかで、さらに異母兄弟とどのように協議をしたらよいか分からず、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
私の方から、この兄弟に父が亡くなったこと、遺産の内容、協議の状況などを記載した手紙を出しました。すると、この兄弟から、知らせに感謝している、遠方に住んでいるので協議には参加できない、父とは疎遠だったので遺産には興味がないという連絡がありました。そこで、一定の金額(兄弟の相続分より低い金額)を提示した上で、相続分を譲渡して欲しいとお願いをしたところ、快く応じてもらうことができました。姉との協議は整わず、結局、調停を申し立てました。調停において、寄与分の主張が認められたことに加え、相続分の譲渡も受けていたので、当初よりもかなり低い金額で自宅を取得することができました。
相続のときになって、異父母兄弟がいることが判明することは珍しいことではありません。生前に言えなかった事情もあるでしょうから、責めることはできませんよね(せめて遺言は書いておいて欲しいですが・・・)。窮鳥懐に入れば・・・と言いますが、変に隠したりせず、正直に伝えて助けを求めると、協力してくれることも多いです(ケースバイケースですが)。見ず知らずの兄弟に助けられた事案でした。