この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
1 横断歩道歩行中に自動車にはねられ、入院をした事例です。2 保険会社からは、後遺障害がないことを前提に、50万円弱の示談提案がなされていました。3 脊椎圧迫骨折(胸椎圧迫骨折※要は、背骨の骨折)のケガを負ったらしいということでしたが、主治医が後遺障害診断書を書いてくれないということで、ご相談された事例でした。
解決への流れ
1 他院での検査と後遺障害診断書の作成事故後の画像を持って、他の病院での精密検査等を受けることをおすすめしました。他の病院の医師によれば、やはり胸椎圧迫骨折があるということであり、意見書を書いてもらえることになりました。同時に、ご本人に、後遺障害診断書の記載のポイント等をお伝えしました。そのうえで、再度入院先の病院に行って、後遺障害診断書を作成をお願いするようアドバイスを差し上げました。その結果、後遺障害診断書を書いてもらえることになりました。2 後遺障害認定自賠責の後遺障害の認定をしてもった結果、脊柱に変形を残すものとして、11級7号の認定を受けることができました。3 保険会社の提案保険会社からの提案がきたのですが、逸失利益(将来の収入減少分の損害)をまったく認めないという対応でした。4 交通事故紛争処理センターでの解決交通事故紛争処理センターに申立をしました。その結果、逸失利益を840万円程度が認められ、示談金を1300万円程度で解決することができました。
1 後遺障害による損害について後遺障害が認められるかどうかにより損害額は大きく異なってきます。具体的は、後遺障害による損害、①逸失利益(将来の収入減少分)、②後遺障害慰謝料が認められることになります。本件では、後遺障害が認められる見込みがあるにもかかわらず、それを見逃して示談がなされようとした事例でした。2 脊椎圧迫骨折の損害脊椎圧迫骨折については、逸失利益について保険会社は争ってくることが多く、中には全く認めないという提案をしてくる場合もあります。本件では、脊椎圧迫骨折による就労への影響を具体的に主張することとしました。3 交通事故紛争処理センターでの解決本件では、交通事故紛争処理センター申立をしています。同センターでの解決は、弁護士基準(裁判基準)に基づいて、基本的に3回程度の期日で和解がまとまることが多いです(まとまらない場合は審査という保険会社を片面的に拘束する手続きになります)。本件のように、損害額についてはのみ争いがあるようなそれほど複雑ではない事例につき、弁護士基準で迅速に解決する場合は同センターによる解決が適しています。