この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
施設駐車場内の駐車枠で停車していたところ、前方の車が後退してきて衝突したという事故です。相談者は、事故直後からむち打ち等の症状で通院を開始していました。ところが、相手方保険会社は代理人弁護士を立て、軽微な衝突であったことを理由に事故による受傷の事実を否定し、一括対応(治療費の支払)を拒否していました。
解決への流れ
相手方保険会社は、事故直後から代理人を立てて受傷の事実を争っているため、交渉での解決は困難でした。そこで、自費通院による治療終了後に、慰謝料や休業損害(家事従事者でした)等を内容とする損害賠償請求訴訟を提起しました。訴訟では、本件事故による受傷の有無が一番の争点となりましたが、裁判所は、本人尋問前の段階で、事故による受傷を認める心証を開示し、こちらの主張している治療期間を前提とした治療費・休業損害等を内容とする和解案を示しました。相手方保険会社は和解案に難色を示していたものの、最終的には和解で解決することができました。
駐車場内での事故や、対向車とのすれ違いざまの接触事故、車線変更時の事故等で、車の損傷の程度が軽微に見える場合、被害者の方が事故による体の痛みを訴えても、相手保険会社は、治療費の支払を拒んでくるケースがあります。このようなケースだと、通常、相手方保険会社との交渉で解決することは困難ですので、被害者としては、自賠責保険に被害者請求を行うか、訴訟提起することになるかと思います。本事案は訴訟となりましたが、衝突時のドラレコ映像や物損資料により衝撃の程度を明らかにし、また、衝突直前の姿勢や衝突直後の姿勢の変化等(被害者は、携帯電話を触るなどして下を見ていたため、不意に衝突されたかたちとなり、頚部に相当程度の衝撃が及んだと考えられました)を綿密に主張・立証したことが、有利な心証に結びついたと思われました。