この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
13年前に自己破産をしたことがある方からの相談。1回目の自己破産後に結婚した夫は事業をしており、夫が事業資金の借入をするにあたって相談者は連帯保証人になった。夫が事業に失敗したため2回目の自己破産をしたい。
解決への流れ
1回目の自己破産から13年経過していること、2回目の借金の理由が夫の借金の連帯保証というやむを得ないものであったことから、2回目の破産手続きでも免責が認められた。
50代 女性
13年前に自己破産をしたことがある方からの相談。1回目の自己破産後に結婚した夫は事業をしており、夫が事業資金の借入をするにあたって相談者は連帯保証人になった。夫が事業に失敗したため2回目の自己破産をしたい。
1回目の自己破産から13年経過していること、2回目の借金の理由が夫の借金の連帯保証というやむを得ないものであったことから、2回目の破産手続きでも免責が認められた。
1回目の自己破産から7年以上が経過していれば、2回目の自己破産が認められることがありますし、自己破産が困難でも他の手続きで借金の処理ができる場合があります。自己破産歴があるからと諦めずにご相談ください。