年齢・性別 非公開
他の相続人が当該不動産に居住していたため、分割に難色を示していた。
交渉の上で、当該不動産を任意売却し、売却代金を分割することができた。
遺産が不動産など物理的に分割することが困難なものしかない場合、当事者間で遺産分割の調整がつきにくい状態が生じることがありますが、交渉や調停、審判等の手続を経ることで、遺産分割を実現することができます。
遺産が不動産など物理的に分割することが困難なものしかない場合、当事者間で遺産分割の調整がつきにくい状態が生じることがありますが、交渉や調停、審判等の手続を経ることで、遺産分割を実現することができます。