犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分に関するご相談

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高瀬 芳明 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人髙瀬総合法律事務所Tokyo office
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

二人兄弟だがそのうちの一人に殆どの遺産を相続させるという公正証書遺言が発見されたため、遺産を殆ど受け取れない方から遺留分を請求したいというご相談を受けました。

解決への流れ

遺産の中に市場価格の高い不動産が存在したことから、その不動産を売却して十分な遺留分を受け取ることに成功しました。

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高瀬 芳明 弁護士からのコメント

遺留分は法律上認められた権利であり、請求すれば金銭又は物(不動産)の形で受け取れる可能性の高いケースといえますが、問題はどの程度(いくら?)の財産を手取りで受け取れるのか、そのために時間と費用をどれだけ節約できるかがポイントとなります。遺留分請求に当たっては様々な交渉カードが考えられ、その交渉カードをどのタイミングでどのように切っていくかで結論が大きく変わるといえましょう。