犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

大事故であったにも関わらず、回復状況が好調であったことから低い後遺症等級認定が一度はされたものの異議申し立ての結果高額の後遺障害慰謝料、逸失利益が認められた事例

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小沢 一仁 弁護士が解決
所属事務所インテグラル法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼者は朝、散歩をしていたところ、わき見運転をしていた自動車が歩道に突っ込んできたことにより、当該自動車にはねられ、重大な傷害を負いました。しかし、加害者側損保が提示した保険金額は、裁判所基準に照らすと著しく少額であったことから、依頼者はこれに納得することができず、ご相談に来られました。

解決への流れ

本件では、傷害を負ったことそのものについての慰謝料等の金額についても問題ですが、それ以上に後遺障害等級が何級に認定されるかが重要な事案でした。しかし、治療終了時に、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、後遺障害認定をしたところ、想定していたよりも低い等級認定しか受けられませんでした。そこで、再度主治医の協力を得て異議申し立てをしたところ、等級認定がより高くなりました。その結果、後遺障害慰謝料、労働能力喪失に伴う逸失利益の額が増額され、初めに認定された等級の場合と比較して、支払われる保険金額が1000万円弱増額されることとなりました。また、当初損害保険会社が提示していた保険金の額と比較すると、さらなる増額となりました。

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小沢 一仁 弁護士からのコメント

不合理なことですが、まず、損害保険会社は被害者との間では裁判所基準を採用した和解協議に応じないことが一般的です。そのため、裁判所基準の保険金の支払いを受けようとする場合は、基本的には被害者自身で訴訟等を提起する必要があります。他方で、弁護士がついた場合は、訴訟前の和解協議の段階で裁判所基準によることが可能となることが一般的です。そのため、迅速かつより高額の保険金の支払いを受けるためには、弁護士に事件処理を依頼することが必要となります。また、後遺障害等級認定は、一度認定されてしまうと争うことができないものではなく、異議申し立てをすることにより認定が改められることもあります。そのため、納得できない等級認定がされた場合は、主治医に協力を仰ぎ、適切な診断書等を作成してもらったうえで、異議申し立てをすることによりより高い等級が得られる可能性があります(なお、最初から適切な等級認定がされるように、主治医に詳細な内容の後遺障害診断書を書いてもらうことがより望ましいです)。そして、後遺障害は、認定された等級が1級でも変わると、後遺障害慰謝料や、逸失利益の額が大きく変わります。ご自身で対応し、本来より低額の保険金しかえられないリスクを避けるために、交通事件処理は弁護士にご依頼されることをお勧めします。