この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
夫が不貞行為を繰り返したため、離婚を決意される。ご依頼者さまは、結婚生活7年目で夫との間には未成年の子どもが1人いました。半年ほど前に夫の不貞行為(浮気)が発覚し、夫も不貞行為を認め、今後は不貞行為の相手と会わないことを約束されました。しかし、その後も夫は不貞行為の相手の女性と会い続けていることが分かり、離婚を決意されて、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。
解決への流れ
約400万円の慰謝料の請求で離婚調停が成立する。最終的には、約400万円の慰謝料と月5万円の養育費を夫が支払う内容で、離婚調停が成立しました。
不貞行為の慰謝料をどれだけ請求できるか。ご依頼者さまは当面の生活資金となる額の慰謝料と養育費の支払いを希望されました。婚姻期間が7年ほどの事案では、慰謝料の額が低額にとどまっている傾向があるため、いかに慰謝料の請求金額を有利に進めるかがポイントになりました。離婚の話し合いは調停まで進みました。調停では、夫の収入と財産状況から支払い可能額を算出し、慰謝料を請求しました。また、夫は早期の離婚を希望されていたことから、一定金額以上の慰謝料をお支払いいただけないのであれば離婚には応じない方針で交渉を進めました。こちらは、当事務所の解決事例です。当事務所では、ご相談内容によって解決力の高い弁護士を選出し、対応にあたります。