この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は相続人間で相続財産について話合いがつかないことから当事務所にご相談にこられました。相続財産が不動産を複数所有していることから分け方について話合いがまとまらず悩まれていました。
解決への流れ
まずは、話合いでの解決が困難であると考えたため、家庭裁判所に対して遺産分割調停申立を行った。その上で、相続財産の評価を行いどのような分割方法をすれば相続人間で話合いがまとまるかを検討。地代や家賃などは法務局に供託してもらうように働きかけた。調停期間1年程度経てようやく不動産の遺産分割がまとまった。地代や家賃は特定の相続人が受領している場合、その帰属をめぐっての紛争もおきることになるので、遺産分割がまとまるまでは供託の制度を活用することが望ましい。これにより、不動産の遺産分割調停が成立した後はスムーズに相続発生後の地代や家賃についても分配することができた。
預金だけでなく不動産が一つしかない又は複数の不動産を所有している場合は、相続の帰属を相続人間で決めることができないケースもあります。そのようなケースについては、不動産の評価を適正に行った上で冷静な話し合いをする必要があります。