犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #別居 . #親権 . #婚姻費用

子の監護者の指定・婚姻費用

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本山 健 弁護士が解決
所属事務所本山健法律事務所
所在地埼玉県 新座市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

子供(7歳)を連れて夫と別居したものの、夫は自分も親権者なのだから、子供は自分が育てると言い張っている。同居中、夫は育児に非協力的であり、夫が育児をできるとは思えない。また、生活費を負担して欲しいと申し入れても、勝手に出て行ったのだから払えないという言い分に終始し、これまで支払を受けることができていない。

解決への流れ

家庭裁判所に子の監護者指定を求める調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てた。夫からも自分を子の監護者に指定して欲しいとの申立が為された。家庭裁判所調査官による調査を経て、約3ヶ月後、母を監護者と指定することで調停が成立した。また、婚姻費用については、父母の年収を裏付ける資料を裁判所に提出し、算定表に基づき、夫が負担すべき婚姻費用が定められた。夫からは毎月決まった金額を婚姻費用として支払を受けているほか、婚姻費用の支払を受けられなかった期間の未払金併せて支払を受けることができた。

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本山 健 弁護士からのコメント

離婚するまでは父母双方が親権者ですが、別居することにより、父母のどちらかを監護者と決める必要があります。監護者とは子の養育監護をする人のことであり、それまでのお子さんとの接し方(監護状況)等について、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。監護者が決まることで紛争が沈静化するほか、監護者と親権者とはその判断基準の多くが共通することから、離婚後の子の親権者を決定する上でも重要な意味を持ちます。また、婚姻費用については、父母双方の年収と子の数と年齢を算定表に当てはめ、算定することが一般的であり、簡易迅速を旨として運用されています。