この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
父親が死亡し、多額の預金や不動産があったにもかかわらず、感情問題から相続人の1人が遺産分割協議書に署名押印してくれなかったため預金が凍結されたまま1円もおろせず不動産の名義変更もできない状態となったケース。
解決への流れ
速やかに遺産分割調停を行い、そこでも相手方は感情的に話合いを拒否したが、審判手続きをとり、裁判所の審判により相手方の署名押印なく預金の解約や不動産の名義変更がとれた。
50代 男性
父親が死亡し、多額の預金や不動産があったにもかかわらず、感情問題から相続人の1人が遺産分割協議書に署名押印してくれなかったため預金が凍結されたまま1円もおろせず不動産の名義変更もできない状態となったケース。
速やかに遺産分割調停を行い、そこでも相手方は感情的に話合いを拒否したが、審判手続きをとり、裁判所の審判により相手方の署名押印なく預金の解約や不動産の名義変更がとれた。
遺産の相続には全員の署名押印が原則として必要です。1人でも協力してくれないときは遺産分割ができません。しかし、遺産分割調停を行い、審判手続きをとれば反対する者がいても、遺産の分割はできます。審判手続きまで至るケースはまれですが、1人が遺産分割の話合いに反対している時は早めに弁護士に相談されるといいでしょう。