この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
面会交流の審判で確定した年6回の面会交流を3人の子供の監護者である夫が守らないと訴えていた妻である女性から、間接強制申立を申し立てるべきかどうか相談を受けました。確定した審判は、面会交流の月日、開始時刻、終了時刻など具体的に決めてある部分もありましたが、引渡し場所など必ずしも一義的に具体的とは言い得ない部分もあり、間接強制が認められるかどうか必ずしも確信が持てるものではありませんでした。
解決への流れ
しかし強気に間接強制を申し立てました。間接強制の申立をしない限り、今後も面会交流が実現するという保証がなかったこと、及び、子供の引渡し場所は夫自身が事前に指定して通告するものであり、夫がやるべき債務の履行内容は明確であると解するのが自然であると考えられたためです。最終的に家庭裁判所、高等裁判所と争いましたが、3人の子供全員について1人1回4万円の間接強制が認められました。
高等裁判所まで争わなければならなかったのは、第1子が中学生と年長になっていたためでした。一審で小学生だった第2子と第3子について間接強制が認められましたが、第1子についてはその子自身の意思というものを尊重しなければならず間接強制が認められませんでした。しかし抗告審は、夫の第1子に対する不当な影響力を認識してくれ、3人全員に対する間接強制が認められて確定いたしました。夫側と激しく争いましたが、勝ち切ることができてよかったです。